音楽作品を物として利用する手段として、二つの方法があります。
楽譜を見ること、CDやレコードを聞くことです。
楽譜は、作詞家、作曲家の著作物の複製物です。
なので、作詞家、作曲家の著作権があります。
ただし、解説文があるような楽譜、またなんらかの曲集のように出版社が編集をしたものに関しては、解説文に執筆者の著作権、出版物全体として出版社に編集物の著作権がある場合もあります。
CD・レコードに関しては、著作隣接権という権利が存在します。
これは、演奏者、レコード会社に与えられた権利です。
演奏者、レコード会社は、著作権は持ちませんが(作詞家作曲家から譲渡されていなければ)、著作隣接権により保護されます。
ただし、楽譜と同様に、解説付きのものには、解説に執筆者の著作権、それぞれ別々の音源をあつめて、一つにしたようなコンピレーションアルバムなどは、アルバム全体の曲の配列や集合に対して、編集物としての著作権がレコード会社に与えられます。