具体的な保護に関しては、前の「音楽(楽譜やCD・レコード)の著作権保護 」をご覧ください。
<作曲家・作詞家の著作権の保護期間が切れるには>
作曲家・作詞家の著作権は、著作者の死亡年の翌年から50年間保護されます。それが過ぎると、著作権は切れます。
ただし、第二次世界大戦中の連合国、連合国国民が所有していた著作権の保護期間には、最大約12年、戦時加算というものが適用されます。
具体的には、開戦(1941年12月8日)から平和条約締結までの日数が加えられます。
戦時中に取得された著作権に関しては、取得から、平和条約発効、または平和条約締結の日数が加えられます。
戦時中取得の著作物に関しては、開戦日から著作権取得日の前日までの日数を、戦時加算日数から引くと、その著作物への加算日数を求めることができます。
D=戦時中取得の著作物の取得日の前日ー開戦日[1941年12月8日] (日数)
| 国 | 加算日数 |
年換算 | 戦時中取得の著作物 | 戦争期間 | 各国の効力発生日 |
|
アメリカ |
3794日 | 約10.5年 | 3794-D 日 |
1941/12/08- 1952/04/27 |
1952/04/28 |
| ブラジル | 3816日 | 約10.5年 | 3816-D 日 |
1941/12/08- 1952/05/19 |
1952/05/20 |
| オランダ | 3844日 | 約10.5年 | 3844-D 日 |
1941/12/08- 1952/06/16 |
1952/06/17 |
| ノルウェー | 3846日 | 約10.5年 | 3846-D 日 |
1941/12/08- 1952/06/18 |
1952/06/19 |
| ベルギー |
3910日 | 約10.7年 | 3910-D 日 |
1941/12/08- 1952/08/21 |
1952/08/22 |
| 南アフリカ |
3929日 | 約10.8年 | 3929-D 日 |
1941/12/08- 1952/09/09 |
1952/09/10 |
| ギリシャ |
4180日 | 約11.5年 | 4180-D 日 |
1941/12/08- 1953/05/18 |
1953/05/19 |
| レバノン |
4413日 | 約12.1年 | 4413-D 日 |
1941/12/08- 1954/01/06 |
1954/01/07 |
参考
・インターネット音楽著作権Q&A 安藤和宏著 リットーミュージック 2003 P40-41
<演奏家、レコード会社の著作隣接権の保護期間が切れるには>
演奏家の著作隣接権は、演奏の翌年から50年間保護されます。
レコード会社の著作隣接権は、レコードの発売の翌年から50年間保護されます。
ただし、録音の翌年から50年経っても発売されない場合は、録音の翌年から50年まで保護されます。
また、2002年の法改正により、それまで録音から50年であったのが、発売から50年となり変わりました。
その経過処置として、改正法施行時に保護が切れたものは、適用しないとされたので、1951年以前のレコードは、録音の翌年から50年の保護期間で計算します。
これらの保護期間を過ぎると、著作隣接権が切れるのですが、実は、これだけではありません。
著作権法附則第十五条第二項では、現行法施行時に、現行法施行前に行なわれた演奏、録音されたレコードに関して、旧法による著作権が在れば、2020年末を限度に、旧法による保護期間が長ければ、旧法の保護期間の分保護するとされています。
このために、現行法の著作隣接権による保護のみではなく、旧著作権による保護も考えなければなりません。
この問題に関しては、「著作権法附則第十五条第二項の問題 」で詳しく解説してあります。